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こんにちは、大阪駅前の税理士の岩佐孝彦@ベスト相続相談協会です。

先日、加古川納税協会主催のセミナー講師を務めました。

テーマは「争族と相続税」です。参加者は約50名でした。

納税協会主催ということもあり、いつもとは勝手が違い、私の登壇前に

加古川税務署の資産税部門の統括官から相続税の申告書の正しい書き方に

ついてお話頂きました。

私が今回、健全な納税意識をお持ちの納税協会の会員様におきましては、

税理士としても敬意を表したいということ。

それに加え、ただ絶対に「相続貧乏」にはなって頂きたくないということ。

「相続貧乏」という言葉はある意味、不思議です。

「相続+貧乏」という一見相反する言葉をくっつけるのは、おかしな表現

です。相続というのは本来、親の財産を引き継ぐことです。普通は、資産の

プラス効果があるはずです。それなのに、なぜ貧乏になるのか?

主な原因は、不動産の相続税です。

国税庁の統計によれば、相続財産の半分近くは土地で占めている。

ただ相続した財産が、不動産など換金に不向きなもののウエイトが高いと、

その税額に見合うだけのキャッシュがなければ、相続税の納付に支障をきたす

のです。

最悪の場合、不動産を叩き売るか、自宅を売らなければなりません。

これが相続貧乏になるメカニズムです。

元税務署長でいらっしゃった、納税協会の専務理事にもセミナー終了後、

「大変わかりやすい内容で、よかった」と言って頂きました。

元税務署長の身に余るお言葉に恐縮です。

加古川の皆様、ありがとうございました。

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こんにちは、税理士の岩佐孝彦@ベスト相続相談協会です。

私どもはこのたび、相続税申告業務を手掛けてきた弊社グループの岩佐会計事務所を

税理士法人トップ財務プロジェクトに改組し、

新体制のもと新年1月18日より、大阪駅前第4ビル11階に本社機能を移管する

ことになりました。

 

 

今後はJR大阪駅前徒歩4分の好立地で、大阪府と兵庫県のダブルテリトリー

でしっかり対応できる組織体制とします。

 

 

新オフィスのデザインは、TBSドラマ『下町ロケット』のロケでも

使われた、神谷弁護士のオフィスを手掛けた会社にして頂きました。

http://www.frontierconsul.net/news/2015-10-7211/

 

 

従来の神戸オフィスは4月16日をもって閉鎖し、経営資源の集中投下を図る

ため大阪オフィスに一本化します。

 

本年も旧年同様、変わらぬご支援ご愛顧をどうぞよろしくお願いします。

sinngapo-ru

新年あけましておめでとうございます。

ベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

 

年末年始はシンガポールに行っておりました。

マリーナベイの船上でカウントダウンの2000発の大花火を見て、

2016年を迎えました。

今回のシンガポール旅行の表の目的は家族サービス。

そして裏の目的は、税理士として、

 

「富裕層の資産フライト先の国の空気を吸って、

増税日本の中でお客様のお金をいかにしてお守りするのか?」

 

を自問自答することでした。

 

シンガポールは富裕世帯の割合が世界一で、6世帯に1世帯が

金融資産1億以上。

1世帯当たりの平均世帯月収は約85万円(年収1000万円)で

東京都を上回る。

 

さらに特筆すべきは、政策的に低い税率と大胆なタックスインセンティブ

を採っていること。

例えば、所得税の最高税率を日本とシンガポールで比較してみると、

▼日本 … 45%

▼シンガポール … 20%

と差があります。

 

シンガポールの所得税も日本同様、累進構造(所得が高くなれば

なるほど高い税率が課せられる構造)になっていますが、水準が

全く違います。

 

一定水準以上稼ぐ中小企業経営者の典型的な年収ベースの2000万円

をモデルに、あくまで単純に税率を掛けて計算してみると、

 

▼日本 … 1000万円(住民税含め50%)

▼シンガポール … 340万円(税率17%、住民税なし)

 

となり、その差は年間660万円。5年で3300万円。10年で6600万円。

 

額面年収(フロー)が同じでも、資産形成(ストック)面で

大きな差となります…(汗)

おまけに日本は相続大増税に対し、シンガポールは相続税ゼロ。

このように考えると、生涯資産は雲泥の差?

 

ただシンガポールも2017年度から約2800万円を超える

所得にかかる最高税率は22%に上がるとのこと。

しかし、日本と比べれば、格段に低いですね。

 

資産フライトの第一歩は、海外口座の開設です。

シンガポールで人気のSBC(香港上海銀行)のビルがマーライオン公園

を見下ろすようにそびえ立っていました。

香港上海銀行

気候もシンガポールは一年中、高温。

今回私が行った時も気温は大阪8度に対し、30度近くありました。

寒さが苦手な人には最高?

 

このように考えると、増税日本を見捨て、シンガポールへ資産フライト

したり、移住する日本人の気持ちもよく理解できました。

ただそれでも、私は日本人として日本が好きです!

シンガポールに行って、再認識しました。

その理由は… また改めて!

 

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

今年も残りわずかとなりましたが、2015年の相続税対策を振り返ってみると、

 

▼タワマン節税にメスが入る

 

という課税当局の動きが鮮明になりました。

 

 

タワマン節税とは、タワーマンションを利用して相続財産を圧縮する節税策

のこと。11月2日、国税庁が全国の国税局に対し、行き過ぎた節税が行われて

いないかを厳重にチェックするように指示したとのこと。

 

 

タワマン節税のメカニズムとは、高層階エリアが低層階に比べて売買価格が

高いことが多いものの、相続税評価額上は実勢価格は考慮されず、極端な話、

1階でも最上階でも評価額は同じになることに起因しています。

 

そのため、20階を超えるタワーマンションでは、高層階と低層階では

実際の資産価値と相続税評価額に数千万円レベルの差が生じることああります。

 

これを利用してタワーマンションの高層階を購入して相続税負担を低く抑える。

 

こんな節税策が流行していました。

そこで、国税庁はこうしたタワマン節税によって、不当に税負担を回避している

事例が見受けられるとして、監視を強化する姿勢を強めた模様。

 

最強投資家として名高い、ウォーレン・バフェットはこう言っています。

「リスクは、自分が何をしているか、理解していないことから生まれる」

 

税制のメカニズムを理解していないと、セールストークに惑わされて、

課税リスクが生まれます。

 

 

相続税の税務調査の世界にも、課税当局の“伝家の宝刀”があります。

財産評価基本通達第6項には、下記の記載があります。

 

 

「通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、

国税庁長官の指示を受けて評価する」

 

つまり、いくら合法的な手法で通達通りに評価したとしても、あまりにも大きく

相続税負担が下がるなど不自然な金額になった場合、課税当局は否認できる権限

を持つということです。

 

こうした動きも考慮に入れながら、2016年以降の相続税対策を考えるべし。

年末年始は家族や親族が一堂に集まる時期なので、家族全員で相続税対策について

考える絶好の機会ですね。

 

私どもは本日をもって仕事納めです。

本年もお世話になり、誠にありがとうございました。

良いお年をお迎え下さい。

 

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

12月16日に2016年度の税制改正大綱が発表されましたが、

先日【減税メニュー】についてお話しました。

今日は【増税メニュー】です。

増税内容については、あまりふれたくないですが…(汗)

増税メニューとして大きく4つあります。
▼消費税率アップ … 10%(2017年4月より)

 

赤字でもかかる税金として、税理士泣かせの消費税が
再び上がります。
但し、軽減税率も合わせて導入となります。

お酒と外食以外の食料品と、新聞は8%のまま。

こうなると、経理の現場で頭が痛いのが消費税の計算…(汗)
複数の税率になれば、

商品ごとの税額を把握しないと、きちんと納税額を
計算できなくなります。

 

よって、事業者を規模に応じ、3グループに分け、
必要な対応を変えます。

 

★Aグループ … 年間売上高5000万円超

⇒ みなし課税OK(2017年4月から1年限定)

 

★Bグループ … 年間売上高1000万超~5000万円以下

⇒ みなし課税 or 簡易方式 のいずれか選択OK

 

★Cグループ … 年間売上高1000万円以下

⇒ 免税OK

 

詳細の説明は今回割愛しますが、
私たち会計事務所の対応も大変になりそうです…(汗)
ただ会計ソフト業界は儲かりそうですね。(笑)

 

 

▼雇用促進税制の対象縮小

 

前年比 2人以上&10%以上の増員があった場合、
1人当り40万円の税額控除が受けられる制度。
このストライクゾーンが狭められました。

 

★対象者

《現行》 正社員とパート(労働保険加入者)

《今後》 正社員のみ

 

★対象地域

《現行》 全国OK

《今後》 雇用環境の悪い地域(有効求人倍率が全国平均3分の2以下)

 

ただこの制度は、賃上げ促進税制との選択制です。

賃上げ促進税制とは、アベノミクス減税の一つで、
前年より2%(来年は3%)以上アップしていれば、
人件費増加額の10%を税額控除できる制度。
こちらの制度はそのまま継続です。

 

これからは雇用促進税制ではなく、
賃上げ促進税制の適用を優先的に考えるべし。

 

▼建物付属設備&構築物の減価償却制度の改正

 

医院の内装設備などの減価償却年数が長くなります。

 

《現行》 定率法

《今後》 定額法

 

定率法の方が定額法と比べて、
より速く、より多く減価償却費を計上できました。

 

しかし、平成28年4月1日以後に取得する
建物付属設備と構築物から、

上記適用開始となります。

 

前述のように、アベノミクス減税の目玉であった

『生産性向上設備投資促進税制』による【即時償却】が

来年3月で廃止となります。

 

大きなハード面の投資は来年3月までが有利な様相ですね。

 

 

 

▼赤字企業に対する外形標準課税

 

赤字企業への増税負担が重くなる?

しかし、心配ご無用!
この増税メニューは、資本金1億円超の企業限定。

 

企業全体の99%を占める資本金1億円以下の中小企業
には無関係です。

 

実は9月に、吉本興業が大幅な減資を実行。
資本金125億円から、1億円に下げたのです。

1億円の減資については、5月にシャープが一度検討。

 

経営再建中ということもあり、
税制上の優遇措置を狙って実施を検討。
しかし、政府を中心に批判の声が相次ぎ、断念。

結局、5億円の減資にとどめた経緯があります。
どんなに増資しても、資本金は1億円以下にすべし。

この改正項目から、資本金のレッスンをとして学びましょう。

 

お金は知っているか知らないかで差がつく世界。

今日も資産防衛に知恵を絞りましょう!

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

 

12月16日に2016年度の税制改正大綱が発表されました。
「強い者ではなく、変化に対応できる者が生き残るのだ」

 

とよく言われます。

私たちが税金とかしこく付き合ううえで、
このスタンスは絶対不可欠です。
毎年この時期に発表される税制改正については、

▼減税メニュー

▼増税メニュー

に分けて押さえておくべし。
それでは、今日は【減税メニュー】について紹介しましょう。

今年度の減税メニューは大きく4つです。
▼法人税等の実効率引下げ

《現行》 税率 32.11%

《今後》 税率 29.97%

 

法人税の他、事業税や住民税を含めた法人税等の
実効税率が、ついに30%を割りました。

法人税のみにフォーカスすると、

 

《現行》  税率 23.9%

 

《第一段階》税率 23.4%

(注)平成28年4月1日~平成30年3月31日までの開始事業年度

 

《第二段階》  税率 23.2%

(注)平成30年4月1日以後の開始事業年度

 

となることが決定。

【個人増税 vs 法人減税】の流れがますます加速してきました。

 

 

▼生産性向上設備にかかる固定資産税の軽減措置

160万円以上の生産性向上設備を新たに購入した場合、
3年間に限り、固定資産税を50%減額。
こんな制度が新たに創設されます。

 

しかし一方で、アベノミクス減税の目玉であった、

【生産性向上設備の即時償却】

は平成28年3月末で廃止になります。

 

今回の固定資産税減額措置は
この即時償却制度廃止のリカバリー的な意味なのか?

 

設備投資に伴う国税の【法人税】の税効果
はまもなく期限切れ。

 

ただ地方税の【固定資産税】を減税しよう、

そういう制度です。

 

 

▼企業版ふるさと納税の創設

 

個人レベルで近年注目を集めたふるさと納税
が法人でも可能に。

 

地方公共団体に対する寄付金は、全額損金ですが、
それに加え、
地方公共団体が行う一定の地方創生事業
に対して寄付を行った場合、

 

(イ) 法人事業税の税額控除(上限10%)

(ロ) 法人住民税の税額控除(上限20%)

(ハ) 法人税 … 寄付金の30%-(イ+ロ)

 

の減税効果が得られます。

 

平成28年4月1日以後開始事業年度より、
この制度はスタート。

 

▼通勤手当の非課税限度額の引上げ

 

《現行》 月額10万円

《今後》 月額15万円

 

平成28年1月1日以後の通勤手当から適用スタート。
人手不足の今、優秀な人材確保を図るうえで、
中小企業経営者にとっては朗報です。

 

私たちが税コストと上手に付き合うためには、
税制改正事項にアンテナを張り、

時流に乗ることが大切。
お金は知っているか知らないかで差がつく世界。

今日も資産防衛に知恵を絞りましょう!

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

先日の日本生命・神戸支社主催の相続税対策セミナーの最後に、私どもの

『相続税シミュレーション』サービスのご案内をさせて頂きました。

 

プレゼンターは、わが社の期待の若手のホープの税理士予備軍の新田で

務めました。

私どもの『相続税シミュレーション』は通常価格35,000円で提供しておりますが、

今回のセミナー参加者限定で、

 

【ニッセイ】を文字って、24100円とさせて頂きました。

 

こじつけにはちょっと無理がある?(笑)

ただ新田がホワイトボードに「24100」と書くと、会場から笑いが起こりました。

 

新田には私から「笑いを取れ!」と厳命(?)していたので、任務を見事に

果たしてくれました。

御蔭様でセミナー終了後にお申込みを多数頂戴し、中には資産総額数億円単位

の方々もいらっしゃり、相続税シミュレーションと今後の基本戦略のご助言を

させて頂きました。

 

何事も現状を的確に把握することから始まります。

 

「一体わが家の相続税はいくらになるのか?」

「生前贈与対策として何から手を付けたらいいかわからない」

 

そんな方は是非私どもの『相続税シミュレーション』サービスをご利用下さい。

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

先日、日本生命・神戸支社にて相続税対策のセミナー講師を務めました。

セミナータイトルは「こんな生前贈与は危ない! ~ マイナンバー時代

で相続はこう変わる」。

http://www.tfp-j.com/pdf/20151209.pdf

 

参加者は、一般のお客様78名と日生の営業職員40名の計118名の大盛況に

終わりました。

 

世間のマイナンバーに対する関心は非常に高いですね。

先日も毎日新聞電子版の経済プレミアのマイナンバーに関する私の記事も

アクセスランキング1位となりました。

http://www.tfp-j.com/pdf/pre.pdf

 

今年から相続大増税となりましたが、マイナンバー時代のもとでは、

名義預金や遠隔地預金は通用しなくなります。

いわゆる“なんちゃって贈与”では課税当局の目はごまかせません。

 

2018年からマイナンバーと預金口座のリンクが任意適用となります。

マイナンバーと預金口座のひも付けが進んでいくと、課税当局は

さらに精緻におカネの流れを追いかけることができるようになります。

 

このセミナーは大好評につき、日本生命・神戸支社にて来年2月17日にリピート

開催が決まっております。

どうぞよろしくお願いします。

 

 

 

 

 

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

昨日、衆院本会議にて新たな法案が成立しました。
その名は【改正マイナンバー法】。

これは、

▼2018年から金融機関の預貯金口座に
マイナンバーを適用する

というもの。これは本当に恐ろしい法案です…(汗)

今のところ【任意】なので、
預金口座には【利用しない】を選択してほしい。

富裕層の顧客には、そんなふうに考えています。
報道では、マイナンバーのメリットとして、

 

▼個人番号カードが身分証明書
の代わりに(2016年~)

▼コンビニで住民票を取得(2016年~)

▼行政手続きで住民票などの添付が不要に
(2017年~)

▼引越し時の水道・ガスなどの一括の
住所変更が可能に(2017年~)

として挙げられています。

確かに税金の心配をする必要のない所得層の人々に

おいては【利用あり】でもよいでしょう。

メリットだけを享受できるのですから。
しかし、高所得層においては、答えは一つですね。
マイナンバー制度については、来月からいよいよ、

▼個人12桁
▼法人13桁

の番号通知がスタートします。

マイナンバー制度自体、財務省と国税庁の悲願

であった、そんなふうに言われています。

万一、すべての預金口座にまでマイナンバーを

付与すれば、個人資産は丸裸…(汗)

自己資産は完全に国の監視下に置かれる、

そんなふうに言ってよいでしょう。
今年から相続大増税が始まり、
相続税の課税割合が1.5倍以上になる見通し。

日本はますます、ストック課税の方向に向かいます。

相続税の税務調査の主たる目的は【名義預金探し】。

名義は妻や子供、孫であっても、実質は本人の口座

である…

そんな存在を暴くのが、相続税の調査の狙い

なのです。預金口座にまでマイナンバー付与を
選択した人に対し、もし相続税の調査が行われたら…

一切のごまかしは通用しないでしょう。

いずれにせよ、【個人増税 vs 法人減税】
の流れは加速します。

お金は知っているか知らないかだけで差がつく世界。

今日も資産防衛に知恵を絞りましょう。

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@神戸です。

先日の日経新聞にこんな記事が出ていました。

 

「ロッテ創業家 火種なお」

 

経営権を巡り、創業家が争っており、今後の騒動再燃の懸念は

くすぶるとのこと。

大塚家具もそうですが、上場企業でも“争族”は宿命なのか?

 

ただ私がこの記事で注目したのは【武雄氏が代表の資産管理会社】

の存在。ロッテHDの資本関係をみると、この資産管理会社が約33%

を保有しています。一方、武雄氏・宏之氏・昭夫氏各個人の保有割合

はわずか数%になっています。

 

税理士から言わせると、この資本構成は相続税対策としてはGood!

今後の税制のトレンドは【個人増税 vs 法人増税】。

資産を個人名義で保有するのではなく、オーナーファミリーと表裏一体

の法人をこしらえて、そこに資産を保有させる。

これが【これからの時代の資産防衛のセオリー】です。

 

大塚家具においても、ききょう企画という資産管理会社があり、その法人

に大塚家具本体の株式を保有させています。

 

本来【企業=公器】です。また【企業経営の使命=従業員の物心両面からの

幸福の追求】です。ましてや、上場企業になると、その色合いは強くなければ

なりません。だからこそ、公私混同は許されません。

 

ただ一方で、【オーナーファミリーのお金=会社を守る最後の砦】という

側面があります。だからこそ、本業の事業会社とは別に、資産管理会社が必要

です。これからはまさに【1家に1社プライベートカンパニー】の時代ですね。

今日も相続が“爽族”になるように、知恵を絞りましょう!